団体交渉
2024.11.15 事前交渉行う(賃金、旅費支払い、懲戒解雇、特任職員、非常勤、技師問題)
教職員組合執行部は、11月15日(金)9時30分から、10月11日提出した団体交渉申入れについての事前交渉をおjこないました。
2024.10.11 団体交渉申し入れ(賃金、旅費支払い、懲戒解雇、特任職員、非常勤、技師問題)
団体交渉項目
1.給与・働く環境の改善
2.旅費支払いのための法人クレジットカードの導入を
3.懲戒解雇を巡る裁判における被告・電気通信大学の対応への抗議と要求
4.特任職員(特任事務職員及び特任教員)の待遇(年俸制と人勧との関係)
5.非常勤事務職員の人員削減(雇用の安定)
6.技師の業務評価と待遇(要文書回答(10月31日までに回答すること ))
以上
2024.3.4 「懲戒解雇を巡る裁判における被告・電気通信大学の対応への抗議と要求」を申し入れる
教職員組合は3月4日、上記「抗議と要求」を三浦和幸理事宛に提出しました。
これは、昨年4月に教員が懲戒解雇されたことに対し、7月27日に団体交渉(4月28日申し入れ)がおこなわれたものの、三浦和幸理事は守秘義務などを理由として回答を避けました。しかし並行して行われていた裁判では、教職員組合を名指しで非難するなど不当な対応をしていました。「抗議と要求」はこのような行為に対し提出したものです。
以下の資料は、「抗議と要求」と4月28日に提出した団体交渉申し入れです。ご参照ください。
○資料:
・20240304_懲戒解雇を巡る裁判における抗議と要求v2.pdf
・20230428_団体交渉申し入れv2.pdf
(組合員に対する懲戒解雇に関する疑義について)
2024.1.17 裁量労働制についての労使協議
新しい専門業務型裁量労働制の労使協定では、4月1日からの実施にあたり、一人ひとりから同意、不同意の意思確認を得ることが必要となりました。この変更が必要になった主な理由は、裁量労働制によって長時間労働が常態化しやすいという問題点の指摘がされているためです。そのため、厚労省は裁量労働制に同意したとしても、健康確保をはかる上で長時間労働が続いた場合は解除することが望ましいとしています。
2024.1.9 就業規則の改正説明と裁量労働制の労使協定について協議を行いました。
人事労務課による組合・過半数労働者代表への就業規則改正の説明と、裁量労働制労使協定の協議の場が持たれました。