非常勤・雇い止め防止
2022.11.2 非常勤職員の雇用上限、5年雇い止め見直される
2022年11月2日(水)10時から、大学事務局から教職員組合、過半数労働者代に対し、非常勤職員の雇用上限のみなおしのための就業規則の変更について説明がありました。
それによると、大学側は昨年度一部(障害者)5年雇い止めを廃止しましたが、今回の改正ではこれを全面的に適用し、就業規則による一律5年雇い止めを廃止するとのことです。そのための見直しのポイントとして、
1.労契法18条第1項の規定に基づく期限の定めのない労働契約への転換を申し出る要件を満たすこと。
2.業務が将来的に存続することが見込まれ、更新しなければ業務の遂行を担保できず、教育、研究、管理運営等において具体的な支障を生じるおそれがあると部局長において認められること。
3.毎年度の更新時評価に基づき勤務態度が良好で、勤務成績や能力等が優秀であると認められること。
4.退職までに必要となる人件費について、当該部局が責任をもって負担することを確約すること。
5.任期更新時評価を導入する。
を挙げています(上記は概要であり正確には雇用期間の特例に関する規定を参照願います)。
教職員組合が長年の懸案としてきた就業規則による一律5年雇い止めの廃止について、5年の期限は残しているものの、特例として5年を超える雇用を認めることとなったことは大きな前進として受け止めています。
しかし、現実的な問題として予算的裏付け等を理由とした雇い止めが引き続き発生することが考えられるので、これで非常勤職員の雇い止めがすべてなくなるというものではないと考えています。この点は他大学でも発生している問題でもあり、引き続き熱心に教育、研究を支える業務をされている非常勤職員の働きがいを失わせないためにも教職員で守り、教職員組合としても対応が必要と考えています。