電気通信大学
学長 福田 喬 殿
団体交渉の申し入れ
電気通信大学教職員組合
委員長 水 谷 孝 男
下記の項目による団体交渉の設定をお願いします。
なお、団体交渉についての連絡は、教職員組合事務室(内線:5027e-mail: voice@uec-union.org)までお願いします。
記
団体交渉項目および説明
1.給与・退職金の不利益変更
2.技師の待遇改善
3.年俸制
4.諸手当に関する要求
(1)裁量労働制についての考え方
(2)夜間授業手当
(3)入試手当
(4)資格手当
5.短期専従
6.施設改善(大学会館 理髪の設備)
7.産前休暇(実施状況)
その他
・組合費の天引き
以上
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補足説明
1.給与・退職金の不利益変更
本件は係争中の案件である。引き続き資料提供などに遅滞のないようご協力を願いたい。関連する資料の提供については、今後とも円滑に行っていただきたい。
また、平成24年度の給与削減の際には、
・変更額を給与明細へ記載するように要求したところ、これは拒否されたという事実がある。しかるに平成27年度の給与改定(地域手当等)の際には給与明細に記載する形で通知されている。
これを鑑みるに、24年度の大学側の対応は不適切だったという印象を強く持つ。このことについて御説明願いたい。
2.技師の待遇
(1)前回交渉以降の検討状況
前回の団体交渉以後の技師の待遇に関連する検討状況を説明願いたい。
(2)実験実習支援センターの業務および業務評価について
前回の交渉では、三橋理事からの回答では、実験実習支援センターの業務実態の把握について、明確な回答が得られなかった。そこで、実験実習支援センターの業務および業務評価について伺いたい。
A. 前回の交渉では、実験実習支援センターのセンター業務責任教員は実験実習支援センターの教員の運営委員とのことであったが、間違いないか。
B. 技師の主任への昇任プロセスでは、主任の推薦者として、主任学術技師以上の教育研究技師またはセンター業務責任教員とする、とあるが、推薦者は業務評価を含めた業績にもとづいて推薦を行っているのか。
C. 実験実習支援センターの技師の業務には、センター業務、教育業務、全学業務等があり、実験実習支援センター配置の技師のように明らかに多くの時間を教育業務に割り当てていて、センター業務割合の少ない者が多くいる。そのため、センター運営委員だけでは、実態を把握しきれていないのでは、という意見が寄せられているが、どう考えるか。
D. 前回の交渉では、業務評価を行っている対象業務については業務報告をもらっている、とのことだが、評価がされていない業務が含まれているという意見が寄せられているが、どう考えるか。
E. 業務評価について、A氏より、異議申し立てを何度も行っているが改善がされず、業務評価が正常に行われているのか、との問い合わせが来ている。2014年度に3回の異議申し立てを行ったにも拘らず、2015年度においても既に3回の同様なことが繰り返されている。年を超えても改善されない、とのことである。このような状況をどのように考えるか。
(3)教育研究技師部長との交渉
技師部の待遇について、この間の交渉の経緯から担当理事からは十分な説明がうかがえているとは言いがたい。改善願いたい。改善方法として、組合は働く現場の状況が分かる直接の責任部局との交渉が行われることを希望する。大学として具体的なことについて交渉ができるよう、技師部との交渉関係を確立していただきたい。
(4)技師の待遇と過去の業務評価
「主任への昇任プロセス」の「主任学術技師の昇任審議事項」では、
2.必要な業績
以下の1)~4)の全てについて業績を有すること。
1)技師部および技師配置センターが認める、全学的に期待されている教育・研究支援活動を統括し牽引している。
2)上記1の教育・研究支援活動について、学会または技術研究会等で発表している。
3)上記1の教育・研究支援活動について、学術論文または紀要で報告が成されている。
4)その他の業績(教育活動、技師部活動、学会および技術研究会等での活動など)
とあるが、これによって、同じ一般職での待遇として、事務職員との格差のない待遇が実現すると考えているのか。
また、教育研究技師部ができて4年ほどしか経ていない。それ以前の業務実績についての記述がないのは問題である。どのように考えているのか。
(5)初任給の貼り付け
技師は協議採用がされているが、現状の初任給の貼り付けが低い状況となっていると言わざるを得ない。特に標準職務表では学術技師は2級からとなっているが、実際は1級で採用しているのは問題である。具体的な改善策を示していただきたい。
(6)級別年齢別資料
今年度(2016年度)の技師・事務職員の年齢別、級別の資料を用意願いたい。
(7)学術院における審議
前回の交渉で、通常の人事では人事選考委員長と推薦組織とは異なる者が行っているが、技師の場合だけなぜ人事選考委員長と技師部長が同じ人が行っているのか。人事が不透明で、公平ではないのでは、という疑念を持たざるを得ないが、どう考えるか。
(8)技術専門員
教職員組合は、新たに標準職務表で5級職として位置付けた副統括技師の職を設け、これにより技師の待遇改善が一歩前進したことについて評価する。その上で、事務組織には課長補佐とは別に、高度の専門的知識または経験を必要とする職として、いわゆるライン制とは別に専門員を配置している。情報理工学分野を幅広く扱う技師部では、より専門的な職が求められるのではないか。多くの大学の技術職員組織にはライン職でない技術専門員が配置されている。電通大でも配置をお願いしたい。
3.年俸制
これまでの実施状況と、今後(来年度)の予定について伺いたい。
また、年俸制導入後に評価制度や昇任制度が適切に運用され、非年俸制職員給与や教育・ 研究予算の圧迫など生じていないかを検証するために必要な統計データの提供をお願いし、先日、関連するデータについて説明をいただいた。推移を検証する必要があるので毎年継続してデータを頂きたい。また、組合側でのデータ検証の結果として、追加に必要なデータが判明した場合は改めてデータの提供をお願いする場合もあるので、協力頂きたい。
4.諸手当に関する要求
(1)夜間手当
今年度の大学院夜間講義の実際の開講状況について伺いたい。開講されている場合は手当の支給の必要性が生じると認識している。これに対して、中野理事は、
・大学院夜間及び学部夜間講義の担当者に対しては、何らかの手当を行う
と言明しているのであるから、その具体的な内容を労働者が把握できる形で公表することが必要である。これについての回答を求める。
(2)裁量労働制と超過勤務
28年度人事策定において、教員標準数の25名減および事務職員標準数の据え置きが示された。
大学側は、この決定の際にあらかじめ過半数労働者・教職員組合に対して内容説明を行っていない。しかしながら、人事採用の基準の変更は、現員である労働者の労働環境にも影響を与えるものであるので、この基準を実際に運用するにあたっては、過半数労働者・教職員組合と協議するべきであると考える。具体的には、以下の点について問いたい。
・本基準は今後の人事計画にどのような影響を及ぼすのか、その意図するところを明確にされたい。
・本基準で示されている教員数削減が、「教育・研究の質の低下」「現員に対する労働強化」につながらないと判断しているのか?
・そうであるならば、その根拠もしくは対策は何か? このことは「裁量労働制の元であっても何らかの労働量の規制の基準が必要である」という組合の従来からの主張とも関係している。これと絡めての回答を求める。
・事務職員の超過勤務実態については、月間超勤が80時間を超える者が複数いる状態が続き、完全な労基法違反となっている。この状態を解消することは急務である。一方で、事務職の人員は、今回の標準数改定でも増員がなされてはいないだけでなく、従来から標準数よりも2名少ない状況が続いている。また、過半数労働者は、非常勤や再雇用とは別に、正規の職員を増やしてきちんと育てていくことが本質的な改善につながると判断している。これを実現する具体的な方策について検討することを求める。
・平成23年度から26年度までに大学理事の常勤雇用は3名から6名に増え、その雇用経費も増大していると思われる。また学長周辺の顧問・補佐などの非常勤雇用も3名以上が存在する。平成23年度から27年度にかけての理事・顧問・補佐等の雇用状況を確認したいので、資料の提供を求めたい。
(3)入試手当
全教職員を対象にアンケートを実施、その結果を集計した(添付)。回答したほとんどの方が、入試手当を出すべきとしている。本学と同規模の名工大同様に本学でも手当の支給を要求する。
(4) 資格手当
前回の交渉でもお願いしましたが、まずは全学的な業務として、衛生管理者の資格持っている者が衛生管理者の業務を担当した際に、手当または,ボーナス時での考慮とかを考えていただきたい。
5.短期専従
通常職務を一時的に離れて労働組合活動等を行う専従制度について、時間単位の専従を可能とする短期専従制度の導入をお願いしたい。この制度は法人化時に廃止されているが国家公務員のときには存在していた制度であり復活して頂きたい。この制度は組合活動するなかで、一時的に職務を離れる必要がある場合に、従来は休暇取得で対応してきたところであるが、とくに他の組合等と連携するなどの状況では、休暇で対応できない場合もあり、是非導入をお願いしたい。
なお、専従の間の給与に関しては大学側からの支給は発生しないものであり、大学側には財政的負担は発生しないことを申し添えます。その後に検討の進展状況について伺いたい。
6.施設改善(大学会館 理髪の設備)
その後の検討の進展状況について伺いたい。
7.産前休暇(実施状況)
事務の手引き
http://www.office.uec.ac.jp/tebiki/201504_tebiki.pdf
には、
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6【産前休暇】(※1)
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14 週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合
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とあるが、これは改正前の内容である。これでは8週前からも休むことができるという改正の趣旨が読み取れない。早急に改善をお願いしたい。
また、その後の検討の進展状況について伺いたい。
以上