団体交渉の実施にあたって

 組合は、定期的に大学側と団体交渉を行っています。交渉内容はあらかじめ執行委員会等で検討をし、必要に応じて事前交渉をし、本交渉(学長、理事)を行います。
 部局段階での解決が望ましいと考えられる案件は、部局との交渉を行うことを基本としますが、部局での解決が難しいと思われるものや、部局での交渉が難しい場合も、本交渉を行います。
 そのため、交渉に持ち上げたい案件は、あらかじめ「ご意見・労働相談・加入」メニューの登録フォームでお知らせください。



 なお、大学は2012(H24)年7月から2014(H26)年3月の給与・退職金の一方的削減に対し、2014(H26)年5月に東京都労働委員会から、「賃金・退職金の削減は重要な労働条件の変更であることを認識するとともに、提案にあたっては、予算・決算の使途を詳細に検討し、事業計画の組み替えなどの検討経緯やその結果を説明できるように資料を用意して組合との団体交渉に臨むこととし、団体交渉が実りあるものとなるよう努力する」こと、という勧告を受けています。同時に、「大学は時間的な余裕をもって、組合との合意を目指し誠実に協議するとともに、交渉当事者として良好かつ円滑な労使関係を維持させるべく努力するよう要望する」という労働委員会の要望を受けています。詳細は、「労働委員会の勧告」メニューでご覧ください。
 

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日誌

団体交渉
12
2016/09/01

2016.9.7 団体交渉を行いました

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日時:平成28年9月7日(水)13時30分から
場所:本館5階会議室2
団体交渉項目
 1.給与・退職金の不利益変更
 2.技師の待遇改善
 3.年俸制
 4.諸手当に関する要求      
   (1)裁量労働制についての考え方
   (2)夜間授業手当
   (3)入試手当
   (4)資格手当
 5.短期専従
 6.施設改善(大学会館 理髪の設備)
 7.産前休暇(実施状況)

 その他
  ・組合費の天引き


00:00
2016/07/26

2016.7.25 事前交渉

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6月14日団体交渉申入れにあたっての事前交渉
日時:2016年7月25日(水)10時40分から
場所:本館5階会議室1


00:00
2016/06/15

2016.6.14 教職員組合、団体交渉申し入れる

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2016年6月14日
電気通信大学
学長 福田 喬 殿
団体交渉の申し入れ

電気通信大学教職員組合
委員長 水 谷 孝 男 

 下記の項目による団体交渉の設定をお願いします。
 なお、団体交渉についての連絡は、教職員組合事務室(内線:5027e-mail: voice@uec-union.org)までお願いします。

団体交渉項目および説明
 1.給与・退職金の不利益変更
 2.技師の待遇改善
 3.年俸制
 4.諸手当に関する要求      
   (1)裁量労働制についての考え方
   (2)夜間授業手当
   (3)入試手当
   (4)資格手当
 5.短期専従
 6.施設改善(大学会館 理髪の設備)
 7.産前休暇(実施状況)

 その他
  ・組合費の天引き

以上
 
-----------
補足説明
1.給与・退職金の不利益変更
本件は係争中の案件である。引き続き資料提供などに遅滞のないようご協力を願いたい。関連する資料の提供については、今後とも円滑に行っていただきたい。
 また、平成24年度の給与削減の際には、
・変更額を給与明細へ記載するように要求したところ、これは拒否されたという事実がある。しかるに平成27年度の給与改定(地域手当等)の際には給与明細に記載する形で通知されている。
 これを鑑みるに、24年度の大学側の対応は不適切だったという印象を強く持つ。このことについて御説明願いたい。

2.技師の待遇
(1)前回交渉以降の検討状況
 前回の団体交渉以後の技師の待遇に関連する検討状況を説明願いたい。 
(2)実験実習支援センターの業務および業務評価について
 前回の交渉では、三橋理事からの回答では、実験実習支援センターの業務実態の把握について、明確な回答が得られなかった。そこで、実験実習支援センターの業務および業務評価について伺いたい。
A. 前回の交渉では、実験実習支援センターのセンター業務責任教員は実験実習支援センターの教員の運営委員とのことであったが、間違いないか。
B. 技師の主任への昇任プロセスでは、主任の推薦者として、主任学術技師以上の教育研究技師またはセンター業務責任教員とする、とあるが、推薦者は業務評価を含めた業績にもとづいて推薦を行っているのか。
C. 実験実習支援センターの技師の業務には、センター業務、教育業務、全学業務等があり、実験実習支援センター配置の技師のように明らかに多くの時間を教育業務に割り当てていて、センター業務割合の少ない者が多くいる。そのため、センター運営委員だけでは、実態を把握しきれていないのでは、という意見が寄せられているが、どう考えるか。
D. 前回の交渉では、業務評価を行っている対象業務については業務報告をもらっている、とのことだが、評価がされていない業務が含まれているという意見が寄せられているが、どう考えるか。
E. 業務評価について、A氏より、異議申し立てを何度も行っているが改善がされず、業務評価が正常に行われているのか、との問い合わせが来ている。2014年度に3回の異議申し立てを行ったにも拘らず、2015年度においても既に3回の同様なことが繰り返されている。年を超えても改善されない、とのことである。このような状況をどのように考えるか。
(3)教育研究技師部長との交渉
 技師部の待遇について、この間の交渉の経緯から担当理事からは十分な説明がうかがえているとは言いがたい。改善願いたい。改善方法として、組合は働く現場の状況が分かる直接の責任部局との交渉が行われることを希望する。大学として具体的なことについて交渉ができるよう、技師部との交渉関係を確立していただきたい。
(4)技師の待遇と過去の業務評価
 「主任への昇任プロセス」の「主任学術技師の昇任審議事項」では、
 2.必要な業績
 以下の1)~4)の全てについて業績を有すること。
1)技師部および技師配置センターが認める、全学的に期待されている教育・研究支援活動を統括し牽引している。
2)上記1の教育・研究支援活動について、学会または技術研究会等で発表している。
3)上記1の教育・研究支援活動について、学術論文または紀要で報告が成されている。
4)その他の業績(教育活動、技師部活動、学会および技術研究会等での活動など)
とあるが、これによって、同じ一般職での待遇として、事務職員との格差のない待遇が実現すると考えているのか。
 また、教育研究技師部ができて4年ほどしか経ていない。それ以前の業務実績についての記述がないのは問題である。どのように考えているのか。
(5)初任給の貼り付け
 技師は協議採用がされているが、現状の初任給の貼り付けが低い状況となっていると言わざるを得ない。特に標準職務表では学術技師は2級からとなっているが、実際は1級で採用しているのは問題である。具体的な改善策を示していただきたい。
(6)級別年齢別資料
 今年度(2016年度)の技師・事務職員の年齢別、級別の資料を用意願いたい。
(7)学術院における審議
 前回の交渉で、通常の人事では人事選考委員長と推薦組織とは異なる者が行っているが、技師の場合だけなぜ人事選考委員長と技師部長が同じ人が行っているのか。人事が不透明で、公平ではないのでは、という疑念を持たざるを得ないが、どう考えるか。
(8)技術専門員
 教職員組合は、新たに標準職務表で5級職として位置付けた副統括技師の職を設け、これにより技師の待遇改善が一歩前進したことについて評価する。その上で、事務組織には課長補佐とは別に、高度の専門的知識または経験を必要とする職として、いわゆるライン制とは別に専門員を配置している。情報理工学分野を幅広く扱う技師部では、より専門的な職が求められるのではないか。多くの大学の技術職員組織にはライン職でない技術専門員が配置されている。電通大でも配置をお願いしたい。

3.年俸制
 これまでの実施状況と、今後(来年度)の予定について伺いたい。
また、年俸制導入後に評価制度や昇任制度が適切に運用され、非年俸制職員給与や教育・ 研究予算の圧迫など生じていないかを検証するために必要な統計データの提供をお願いし、先日、関連するデータについて説明をいただいた。推移を検証する必要があるので毎年継続してデータを頂きたい。また、組合側でのデータ検証の結果として、追加に必要なデータが判明した場合は改めてデータの提供をお願いする場合もあるので、協力頂きたい。

4.諸手当に関する要求
(1)夜間手当
 今年度の大学院夜間講義の実際の開講状況について伺いたい。開講されている場合は手当の支給の必要性が生じると認識している。これに対して、中野理事は、
・大学院夜間及び学部夜間講義の担当者に対しては、何らかの手当を行う
と言明しているのであるから、その具体的な内容を労働者が把握できる形で公表することが必要である。これについての回答を求める。

(2)裁量労働制と超過勤務
 28年度人事策定において、教員標準数の25名減および事務職員標準数の据え置きが示された。
 大学側は、この決定の際にあらかじめ過半数労働者・教職員組合に対して内容説明を行っていない。しかしながら、人事採用の基準の変更は、現員である労働者の労働環境にも影響を与えるものであるので、この基準を実際に運用するにあたっては、過半数労働者・教職員組合と協議するべきであると考える。具体的には、以下の点について問いたい。
・本基準は今後の人事計画にどのような影響を及ぼすのか、その意図するところを明確にされたい。
・本基準で示されている教員数削減が、「教育・研究の質の低下」「現員に対する労働強化」につながらないと判断しているのか? 
・そうであるならば、その根拠もしくは対策は何か? このことは「裁量労働制の元であっても何らかの労働量の規制の基準が必要である」という組合の従来からの主張とも関係している。これと絡めての回答を求める。
・事務職員の超過勤務実態については、月間超勤が80時間を超える者が複数いる状態が続き、完全な労基法違反となっている。この状態を解消することは急務である。一方で、事務職の人員は、今回の標準数改定でも増員がなされてはいないだけでなく、従来から標準数よりも2名少ない状況が続いている。また、過半数労働者は、非常勤や再雇用とは別に、正規の職員を増やしてきちんと育てていくことが本質的な改善につながると判断している。これを実現する具体的な方策について検討することを求める。
・平成23年度から26年度までに大学理事の常勤雇用は3名から6名に増え、その雇用経費も増大していると思われる。また学長周辺の顧問・補佐などの非常勤雇用も3名以上が存在する。平成23年度から27年度にかけての理事・顧問・補佐等の雇用状況を確認したいので、資料の提供を求めたい。

(3)入試手当
 全教職員を対象にアンケートを実施、その結果を集計した(添付)。回答したほとんどの方が、入試手当を出すべきとしている。本学と同規模の名工大同様に本学でも手当の支給を要求する。

(4) 資格手当
前回の交渉でもお願いしましたが、まずは全学的な業務として、衛生管理者の資格持っている者が衛生管理者の業務を担当した際に、手当または,ボーナス時での考慮とかを考えていただきたい。

5.短期専従
 通常職務を一時的に離れて労働組合活動等を行う専従制度について、時間単位の専従を可能とする短期専従制度の導入をお願いしたい。この制度は法人化時に廃止されているが国家公務員のときには存在していた制度であり復活して頂きたい。この制度は組合活動するなかで、一時的に職務を離れる必要がある場合に、従来は休暇取得で対応してきたところであるが、とくに他の組合等と連携するなどの状況では、休暇で対応できない場合もあり、是非導入をお願いしたい。
 なお、専従の間の給与に関しては大学側からの支給は発生しないものであり、大学側には財政的負担は発生しないことを申し添えます。その後に検討の進展状況について伺いたい。 

6.施設改善(大学会館 理髪の設備)
 その後の検討の進展状況について伺いたい。 

7.産前休暇(実施状況)
 事務の手引き
http://www.office.uec.ac.jp/tebiki/201504_tebiki.pdf
には、
---
 6【産前休暇】(※1)
 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14 週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合
---
とあるが、これは改正前の内容である。これでは8週前からも休むことができるという改正の趣旨が読み取れない。早急に改善をお願いしたい。
 また、その後の検討の進展状況について伺いたい。 

以上


00:00
2016/02/20

2016.2.12 団体交渉を行いました(要約)

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団体交渉記録要約
交渉日時 2016年2月12日 13:30〜 
場所 別館1階会議室 
出席者 大学側 三橋理事 中野理事 児玉理事 他4名
出席者 組合側 水谷委員長、山本副委員長、野崎副委員長、奥副委員長、永井副委員長 2名他
12月24日付けで以下の項目について団体交渉を求めた。本交渉で主に議論する点について事前交渉で整理したのちに団体交渉が実施された。
       1.2015年度人事院勧告の完全実施
       2.給与・退職金の不利益変更
       3.技師の待遇改善
       4.年俸制
       5.組合費の天引き
       6.産前休暇(産前6週を8週へ)
       7.諸手当に関する要求
  (1)夜間授業手当 (2)入試手当 (3)資格手当
8.一般職の超勤問題
9.短期専従 
10.ストレスチェック制度

○事前交渉で整理された項目の確認など
組合から、夜間主大学院の担当者への手当または評価についての具体的なデータを要求していたが、大学側 からは提出されなかった。引き続き交渉継続とした。産前休暇、年俸制についてもデータを要求していたが、 回答はなかった。入試手当について、組合がアンケートを実施していることを述べた。

○2015年度人事院勧告の完全実施
大学側から、人事院勧告に完全に従う、給与規定等の改正案について説明があった。本給表の改定、15%の 地域手当、ボーナスの増額を柱とするものであった。大学側は 2 月 12 日の時点で決定ではないとしながらも、 執行部としては地域手当について人事院勧告どおりの実施を行う考えであることを示した。組合としては実施 については評価しながらも、予算を立てる段階で人件費増加に対するバッファをとっておらず、教育研究に支 障が出ているのは執行部の経営判断のミスであるといわざるを得ない、とした。

○技師の待遇改善
・昨年2月に決まった技師の待遇に関する資料が、直後に行われた交渉で提示されず、結果的に半年後 の8月まで組合に提示がなかったことについて、今後は部局内を通じてではなく、規則などが決まる などの進展があった場合は速やかに交渉で出すことになった。
・主任への昇任について、評価実態について前回の交渉で調査し連絡することが宿題となっていたが、 連絡することを怠ったとの 発言が理事よりあった。また、実験実習支援センターの業務について、業務調査や業務評価を行っている業務については把握しているが、業務責任者へのヒアリング等によって業務実態を把握しているかについて、理事は把握できていないとのことであった。さらに、 今回の改組前の業務実績についてどのように評価しているかについて記載がないなど、このような業 務評価状況で待遇格差が図られるのかについて、疑問の声が組合よりだされた。加えて、教員人事と異なり技師部は人事提案者と評価者が一体化しており、評価の客観性が保てていないのではないかという疑問が学術院でだされており、再検討が必要ではないかという意見があった。
・交渉について、組合は実態を把握している技師部の責任者との交渉をお願いしている。回答ができること、できないことについては理事と技師部管理職との協議が十分できていれば技師部での交渉は大 方問題ないはずである。実態の分からない理事がいちいち技師部に確認して回答するのではなく、技師部の管理職が交渉の対応をするなど合理的、科学的な対応を行っていただきたい。
・初任給の貼り付けについては、大学としても問題点があると認識しており、これから必ず改善に繋げるようにしていきたいという回答があり、 併せて今年度の給与実態について資料の提出が大学側からあった。

○短期専従 
法人化前の国家公務員では短期専従制度が有あり、他の独立行政法人で も運用しているものである。組合からの要請と、双方のメリット、デメリットについて、話し合いの場を早急に設けて検討することになった。 


00:00
2016/02/12

2016.2.12 今年度のベースアップ分と地域手当分、昨年4月に遡り実施

| by:admin
【団体交渉速報】
  今年度(2016/H27)のベースアップ分と地域手当(13%->15%)
    昨年4月に遡り実施(人勧完全実施実現と同様)
  
 教職員組合は、本日(2/12)1時半から団体交渉を行いました。その中で大学側は、人事院勧告に基づく給与改善について、ベースアップ分と地域手当分(13%->15%)を昨年4月に遡り実施する提案をしました。この内容は、国家公務の人勧完全実施と同様の内容です。
 給与改善については、今年1月5日の全学集会で福田喬学長が、すでに国家公務員の給与改善が閣議されているにも拘らず、今年度分(2015/H27)の支給が含まれない予算表を提示したことに対し、教職員組合、過半数労働者代表、教職員から多数の実施を求める意見が出されていたものです。
 しかし、一方で本来手当てされるべき教育研究費用がすでに削減されている現実もあります。これに対し教職員組合は、人件費計画など経営上の問題があったのではないかと指摘しました。

 給与改善分は、早ければ3月の給与に上乗せされ支給されるものと思われます。

以上


17:20
2016/01/22

2016.1.13 事前交渉を行いました

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教職員組合は、1月13日(水)、下記の項目の事前交渉を行いました。
1.2015年度人事院勧告の完全実施
2.給与・退職金の不利益変更
3.技師の待遇改善
  ・待遇改善に関する資料の提示がこれまで交渉で提示されなかったこと
  ・「主任への昇任プロセス」にある、「センター業務責任教員」とは
  ・改善策としての、技師部との交渉
  ・「主任への昇任プロセス」にある審議事項について
  ・初任給の貼り付けが低いことの改善
4.年俸制
5.組合費の天引き
6.産前休暇(産前6週を8週へ)
7.諸手当に関する要求
  (1)裁量労働制についての考え方
  (2)夜間授業手当
  (3)入試手当
  (4)資格手当
8.一般職の超勤問題
9.短期専従
10.ストレスチェック制度
以上
00:00
2016/01/01

2015.12.24 団体交渉申入れ

| by:admin

教職員組合は、12月24日、下記の項目の団体交渉を行いました。
1.2015年度人事院勧告の完全実施
2.給与・退職金の不利益変更
3.技師の待遇改善
4.年俸制
5.組合費の天引き
6.産前休暇(産前6週を8週へ)
7.諸手当に関する要求
  (1)裁量労働制についての考え方
  (2)夜間授業手当
  (3)入試手当
  (4)資格手当
8.一般職の超勤問題
9.短期専従
10.ストレスチェック制度
以上
00:00
2015/12/01

2015.11.30 団体交渉をおこないました

| by:admin
11/30 団体交渉をおこないました
00:16
2015/11/17

2015.11.16 事前交渉をしました

| by:admin
11/16 事前交渉をしました
00:17
2015/11/02

2015.10.30 教職員組合団体交渉申入れ

| by:admin

教職員組合は、10月30日付で、団体交渉の申入れをしました。交渉項目は以下のとおりです。
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団体交渉項目
 1.給与・退職金等の不利益変更
 2.技師の待遇
 3.年俸制
 4.組合費の天引き
 5.新人研修時の組合の紹介
 6.産前休暇(産前6週を8週へ)
 7.教員採用にあたっての要請
 8.諸手当に関する要求
  8−(1)裁量労働制についての考え方
  8−(2)夜間授業手当
  8−(3)入試手当
  8−(4)資格手当
 9.一般職の超勤問題
10.短期専従
11.夏の生活スタイル改革(ゆう活)
12.ストレスチェック制度


00:00
12