団体交渉の実施にあたって

 組合は、定期的に大学側と団体交渉を行っています。交渉内容はあらかじめ執行委員会等で検討をし、必要に応じて事前交渉をし、本交渉(学長、理事)を行います。
 部局段階での解決が望ましいと考えられる案件は、部局との交渉を行うことを基本としますが、部局での解決が難しいと思われるものや、部局での交渉が難しい場合も、本交渉を行います。
 そのため、交渉に持ち上げたい案件は、あらかじめ「ご意見・労働相談・加入」メニューの登録フォームでお知らせください。



 なお、大学は2012(H24)年7月から2014(H26)年3月の給与・退職金の一方的削減に対し、2014(H26)年5月に東京都労働委員会から、「賃金・退職金の削減は重要な労働条件の変更であることを認識するとともに、提案にあたっては、予算・決算の使途を詳細に検討し、事業計画の組み替えなどの検討経緯やその結果を説明できるように資料を用意して組合との団体交渉に臨むこととし、団体交渉が実りあるものとなるよう努力する」こと、という勧告を受けています。同時に、「大学は時間的な余裕をもって、組合との合意を目指し誠実に協議するとともに、交渉当事者として良好かつ円滑な労使関係を維持させるべく努力するよう要望する」という労働委員会の要望を受けています。詳細は、「労働委員会の勧告」メニューでご覧ください。
 

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2016/02/20

2016.2.12 団体交渉を行いました(要約)

| by:admin
団体交渉記録要約
交渉日時 2016年2月12日 13:30〜 
場所 別館1階会議室 
出席者 大学側 三橋理事 中野理事 児玉理事 他4名
出席者 組合側 水谷委員長、山本副委員長、野崎副委員長、奥副委員長、永井副委員長 2名他
12月24日付けで以下の項目について団体交渉を求めた。本交渉で主に議論する点について事前交渉で整理したのちに団体交渉が実施された。
       1.2015年度人事院勧告の完全実施
       2.給与・退職金の不利益変更
       3.技師の待遇改善
       4.年俸制
       5.組合費の天引き
       6.産前休暇(産前6週を8週へ)
       7.諸手当に関する要求
  (1)夜間授業手当 (2)入試手当 (3)資格手当
8.一般職の超勤問題
9.短期専従 
10.ストレスチェック制度

○事前交渉で整理された項目の確認など
組合から、夜間主大学院の担当者への手当または評価についての具体的なデータを要求していたが、大学側 からは提出されなかった。引き続き交渉継続とした。産前休暇、年俸制についてもデータを要求していたが、 回答はなかった。入試手当について、組合がアンケートを実施していることを述べた。

○2015年度人事院勧告の完全実施
大学側から、人事院勧告に完全に従う、給与規定等の改正案について説明があった。本給表の改定、15%の 地域手当、ボーナスの増額を柱とするものであった。大学側は 2 月 12 日の時点で決定ではないとしながらも、 執行部としては地域手当について人事院勧告どおりの実施を行う考えであることを示した。組合としては実施 については評価しながらも、予算を立てる段階で人件費増加に対するバッファをとっておらず、教育研究に支 障が出ているのは執行部の経営判断のミスであるといわざるを得ない、とした。

○技師の待遇改善
・昨年2月に決まった技師の待遇に関する資料が、直後に行われた交渉で提示されず、結果的に半年後 の8月まで組合に提示がなかったことについて、今後は部局内を通じてではなく、規則などが決まる などの進展があった場合は速やかに交渉で出すことになった。
・主任への昇任について、評価実態について前回の交渉で調査し連絡することが宿題となっていたが、 連絡することを怠ったとの 発言が理事よりあった。また、実験実習支援センターの業務について、業務調査や業務評価を行っている業務については把握しているが、業務責任者へのヒアリング等によって業務実態を把握しているかについて、理事は把握できていないとのことであった。さらに、 今回の改組前の業務実績についてどのように評価しているかについて記載がないなど、このような業 務評価状況で待遇格差が図られるのかについて、疑問の声が組合よりだされた。加えて、教員人事と異なり技師部は人事提案者と評価者が一体化しており、評価の客観性が保てていないのではないかという疑問が学術院でだされており、再検討が必要ではないかという意見があった。
・交渉について、組合は実態を把握している技師部の責任者との交渉をお願いしている。回答ができること、できないことについては理事と技師部管理職との協議が十分できていれば技師部での交渉は大 方問題ないはずである。実態の分からない理事がいちいち技師部に確認して回答するのではなく、技師部の管理職が交渉の対応をするなど合理的、科学的な対応を行っていただきたい。
・初任給の貼り付けについては、大学としても問題点があると認識しており、これから必ず改善に繋げるようにしていきたいという回答があり、 併せて今年度の給与実態について資料の提出が大学側からあった。

○短期専従 
法人化前の国家公務員では短期専従制度が有あり、他の独立行政法人で も運用しているものである。組合からの要請と、双方のメリット、デメリットについて、話し合いの場を早急に設けて検討することになった。 


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