団体交渉の実施にあたって

 組合は、定期的に大学側と団体交渉を行っています。交渉内容はあらかじめ執行委員会等で検討をし、必要に応じて事前交渉をし、本交渉(学長、理事)を行います。
 部局段階での解決が望ましいと考えられる案件は、部局との交渉を行うことを基本としますが、部局での解決が難しいと思われるものや、部局での交渉が難しい場合も、本交渉を行います。
 そのため、交渉に持ち上げたい案件は、あらかじめ「ご意見・労働相談・加入」メニューの登録フォームでお知らせください。



 なお、大学は2012(H24)年7月から2014(H26)年3月の給与・退職金の一方的削減に対し、2014(H26)年5月に東京都労働委員会から、「賃金・退職金の削減は重要な労働条件の変更であることを認識するとともに、提案にあたっては、予算・決算の使途を詳細に検討し、事業計画の組み替えなどの検討経緯やその結果を説明できるように資料を用意して組合との団体交渉に臨むこととし、団体交渉が実りあるものとなるよう努力する」こと、という勧告を受けています。同時に、「大学は時間的な余裕をもって、組合との合意を目指し誠実に協議するとともに、交渉当事者として良好かつ円滑な労使関係を維持させるべく努力するよう要望する」という労働委員会の要望を受けています。詳細は、「労働委員会の勧告」メニューでご覧ください。
 

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軍事研究(デュアルユース問題)について

 軍事研究(デュアルユース問題 )について
2017年1月26日 電気通信大学教職員組合執行委員会
【忙しい方のために】
 私たちのように科学技術の教育・研究に携わる者が、軍事研究とどのように関わるか、という問題が取りざたされています。その中でも、「科学技術研究の成果は民生用・軍事用のどちらにも使われる可能性がある」という側面からの議論を、「デュアルユース問題」と呼んでいます。この記事では、デュアルユース問題を掘り下げ、私たちが取るべき方針について考えてみたいと思います。忙しい方のために、この記事の要点を先に記します。

☆ 基本的な考え方:
  1. 「デュアルユース」の可能性があることと、「デュアルユース」を意図することは別物である。
  2. 資金源に軍が関係しているものは、すべて軍事目的の意図があると解釈するべきである。
  3. 科学技術の研究者としての態度にはいろいろあっても、
    ◎ 研究成果の公開が例外なく保証されること、
    を求めていく。
☆ 全国の大学およびこれに準ずる研究機関に向けた提言(案):
◎ 大学等と防衛省関係機関との間で、「技術交流」に関する提携を行わないこと
◎ 大学等に属する個々の研究者が防衛省関係機関との共同研究を行う場合にも、大学等所定の「共同研究実施規程」
  もしくはこれに相当する規程の適用を免除しないこと
◎ 成果の公開性は絶対に守るべき大学の義務であり、将来起こりうる状況まで熟慮して曖昧に扱ってはならないこと
◎ 組織の役員会や代議員会・教授会・専攻会議などで議論を積み重ね、大学人としての矜持を持って見解を披露し、
  デュアルユース問題に対応するよう努力すること

☆ 現時点での本学の軍事研究への対応と現状:
◎ 対応:防衛省からの共同研究の要請がある場合には、学長が判断
◎ 現状:防衛省との共同研究は行わない方針を概ね保持

 なお、この記事では
● 池内了「科学者と戦争」岩波新書,2016
を参考文献とし、ここからの引用を含み、主張を採用している部分があります。また、以下で使用する「軍」という言葉の範疇には、米軍のほか日本の自衛隊・防衛省が含まれていることをご承知おきください。


【経緯も含めて詳しく】
 本年7月19日付けで、本学学長から、デュアルユース問題に関するNHKのアンケートへの対応についてのメールが全学に送付され、意見を求められています。また、この間の報道などからは、大学・研究機関などではデュアルユース問題への対応に揺れがあることが見受けられます。軍事研究を許容する機関がある一方で、最近の関西大学の決定のように、はっきりと軍事研究を拒否するところもあります。
 このような状況を受けて、組合執行部ではこの問題に対する見解を以下のようにまとめました。これに対するご意見を歓迎いたします。学内便で組合事務室宛てに送っていただくか、メールで組合voice ( voice@uec-union.org ) 宛てにお寄せください。
☆ まず、基本的な考え方は次の通りです。
  1. 「デュアルユース」の可能性があることと、「デュアルユース」を意図することは別物である:
    科学技術はほとんど常に「デュアルユース」が可能なものです。したがって、ことさらに「デュアルユース」を言い立てる場合は、単なる可能性以上のことを意味しています。つまり、その場合の資金提供者は軍事目的に使用する明確な意図を持っている、と見るべきなのです。
  2. 資金源に軍が関係しているものは、すべて軍事目的の意図があると解釈するべきである:
    軍の関与が明らかであるのに「この研究は純粋に民生用である」と主張することは、疑惑と混乱を招く要因になります。したがって、軍が関係する以上は研究が軍事目的に利用される可能性が必ずあるとみなすべきです。
    その上で残る問題は、現実には軍関係の意向を受けた非軍事組織が介在しているケースがあることです。場合によっては軍の関与が明示されないため、事情はかなり複雑です。資金提供者の意向・背景をよく調べて、自分の研究成果がどのように利用されるのかを理解することが必要になります。
  3. 科学技術の研究者としての態度にはいろいろあっても、
        ◎ 研究成果の公開が例外なく保証されること
        を求めていく:

☆ 参考文献によれば、科学技術の研究者の態度は次のように分類されるそうです。
  1. 防衛省との共同研究は軍事研究だから、一切携わらない。
  2. 防衛省との共同研究は軍事研究だから関与したくないが、研究費が不足しているため参加はやむをえない。
  3. 防衛省との共同研究が防衛目的であるか、あるいは将来的に民生目的に転用する約束があれば、それは軍事研究とはいえない。したがって共同研究に参加することに問題はない。
  4. 科学・技術の発展につながるのだから、積極的に防衛省との共同研究を行なう。軍事技術は民生技術の底上げにつながるし、軍事技術もいずれ民生利用が可能になるのだから、わざわざ軍事と民生に区別するのは意味がない。
  5. 国家のために尽くすこと、あるいは(国が)研究費を出している国立の研究機関に属しているのだから、国の要請(命令)に従うことは当然である。
 これらは、本質的には個々の研究者の倫理の問題です。そうではあるけれども、すべての人がよく考えて自身の態度を決めているわけではない。実際には個人の思索には限界があって、どこかで「思考停止」を行うことになります。その時に、自己欺瞞のケースも含めて時流に押し流されてしなうことも多いでしょう。したがって、私たちは、この問題については「皆で考え続ける」ことが重要だと考えています。

 組合執行部の中にもいろいろな態度の委員がいます。そこで議論を積み重ねた結果、多くの研究者が賛同できる最初のステップとして、
◎ 研究成果の公開が例外なく保証されること
を掲げようということになりました。これを守る努力を続けて行きましょう。

 さらに、この問題を「皆で考え続ける」ために、全国の大学や研究機関に呼びかけることも大切です。そこで、成果公開の保証を原則とした上で、
☆ 電気通信大学教職員組合として次のような提言を行うことを提案いたします。

【1】大学等と防衛省関係機関との間で、「技術交流」に関する提携を行わない 
【2】大学等に属する個々の研究者が防衛省関係機関との共同研究を行う場合にも、大学等所定の
  「共同研究実施規程」もしくはこれに相当する規程の適用を免除しないこと
【3】研究成果の公開性は絶対に守るべき大学の義務であり、将来起こりうる状況まで熟慮して曖
   昧に扱ってはならないこと
【4】組織の役員会や代議員会・教授会・専攻会議などで議論を積み重ね、大学人としての矜持を
   持って見解を披露し、デュアルユース問題に対応するよう努力すること
 
 さて、実際に電通大では軍事研究との関係はどのようになっているのでしょうか?
 まず、学長からのメールでも触れられているように、

◎ 本学には、軍事研究を行わない旨の教授会決議(昭和41年1月27日付け)がある
という事実があります。したがって、この教授会決議に触れるような研究活動は、この決議を覆すことを学長が宣言しない限り、行うことができません。私たちの調査では、以下のような状況になっています。
(1)民間以外との共同研究規程は存在しない
   「公的機関との共同研究の場合は、原則として電通大が資金提供を受けることがないから」というのが理由です。
   若干の例外があり、その場合には民間との共同研究規程を適用しているそうです。
(2)共同研究はすべて学長裁定
   防衛省からの共同研究の要請がある場合には、学長が判断します。これまでの例では、担当理事に報告が行き、
   理事から当事者へ説明があって、すべて断っているそうです。
(3)大学を通さないで教職員が共同研究を受託するケースの扱い
   この場合にはその教職員の「兼業」になるそうです。軍事研究との関係が疑われる場合には「兼業審査委員会」
   が開催され、ここで議論して研究科長が兼業の可否を裁定することになっています。「兼業審査委員会」につい
   ては国立大学法人電気通信大学職員兼業規程
   の第9条四を参照してください。ただし上記のことは明文化されていません(内規だそうです)。
    判断の基準は「軍事に関係するかどうか」だそうで、非軍事組織が介在している場合などを十分に検討できて
   いるかどうかは不明な点があります。最近では1件の許可例があり、「委託期間中に1回のみの兼業を認めた」
   そうです(1回というのは、例えば委員会出席などのことを指すようです)。


 以上のように、現状では、本学では防衛省との共同研究は行わない方針が概ね保たれているようです。上述した教授会決議が覆されない限り、この方針は続けるべきでしょう。さらに、上記提言(案)の【1】【3】に基づき、【4】で述べたように、全学での議論を積み重ねて一人ひとりの問題意識を深化させていくことが大切であると信じます。
以上